2020-05-08 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
といいますのも、民間の方は、平成二十五年四月一日から改正高年齢者雇用安定法が施行されまして、六十五歳までの安定した雇用を確保するために、企業に、希望者全員に対して、一つは定年の廃止、二つ目には定年の引上げ、三つ目には継続雇用制度の導入、そういう三つの措置のいずれかの高年齢者雇用確保措置を講じるように義務づけられまして、毎年六月一日現在の高年齢者の雇用状況の報告を求めているわけでございます。
といいますのも、民間の方は、平成二十五年四月一日から改正高年齢者雇用安定法が施行されまして、六十五歳までの安定した雇用を確保するために、企業に、希望者全員に対して、一つは定年の廃止、二つ目には定年の引上げ、三つ目には継続雇用制度の導入、そういう三つの措置のいずれかの高年齢者雇用確保措置を講じるように義務づけられまして、毎年六月一日現在の高年齢者の雇用状況の報告を求めているわけでございます。
その際、その後の再任用の活用状況を検証するとともに、公務の運営状況、あるいは民間における高年齢者雇用確保措置の実施状況を勘案し、引き続き段階的な定年の引上げについて検討していくということをあわせて決定したところでございます。 以上でございます。
一、六十五歳までの高年齢者雇用確保措置が全ての企業において確実に実施されるよう、全国の常時雇用する労働者が三十人以下の企業における高年齢者雇用確保措置の実施状況の把握・集計・分析を早期に実施し、全事業主に対する制度趣旨及び内容の周知の徹底を行うとともに、違反事業主に対する厳正なる指導等の強化を通じて、早期に六十五歳までの希望者全員の雇用確保が図られるよう更なる努力を行うこと。
ただ、その上ででございますが、現在六十五歳までの高年齢者雇用確保措置に関する指針の中で、継続雇用制度の賃金については、継続雇用されている高年齢者の就業の実態、生活の安定等を考慮し、適切なものとなるよう努めるということが書かれております。
定年廃止、定年延長、継続雇用制度の導入という現行の高年齢者雇用確保措置を六十五歳以上七十歳までの者についても雇用確保措置として努力義務を課すことには賛成です。しかし、雇用とは異なるフリーランスや企業による支援措置、社会貢献活動への従事に関する支援措置、すなわち創業支援等措置をも努力義務の選択肢として設けることには反対です。 反対の理由は四点あります。
今委員御指摘のとおり、六十五歳までの高年齢者雇用確保措置につきましては、定年の定めをしている事業主が講じなければならない措置でございまして、有期雇用労働者には適用範囲外ということでございます。反復継続する場合はちょっとまた別途検討が必要だと思いますが、そういうことでございます。
一 六十五歳までの高年齢者雇用確保措置が全ての企業において確実に実施されるよう事業主に対する周知を強化するとともに、違反事業主に対する指導等を通じて、六十五歳までの希望者全員の雇用確保が図られるように努めること。 二 事業主が複数の高年齢者就業確保措置を講ずる場合において、個々の労働者の意思を十分に尊重することを指針等で明確にし、その周知徹底を図ること。
○小林政府参考人 こちらは高年齢者就業確保措置の規定でございまして、六十三歳の方は高年齢者雇用確保措置の方で既に規定済みという整理をしております。
六十五歳までは高年齢者雇用確保措置だったんですね。それが今回、七十歳まで、就業確保措置というふうに名前が変わるわけです。そして、先ほどからいろいろな委員の方が指摘されているように、業務委託契約とか三つの種類の社会貢献事業については、労働契約でない委託契約ができるような努力義務が定められたということです。
また、高年齢者雇用確保措置の進展により、希望者全員が六十五歳まで働ける企業が七割以上、さらに六十六歳以上になっても働ける企業が三割程度ある中で、高齢者を活用する理由については、身に付けた能力や知識などを活用したいためが挙げられており、高齢者の活用が企業においても必要とされています。
厚労省は、高年齢者雇用確保措置、この実施及び運用に関する指針を示しているわけですけれども、賃金についての内容、どうなっているでしょうか。御紹介ください。
○高階恵美子君 二十一日に公表された高年齢者雇用状況によりますと、企業の九九・二%で高年齢者雇用確保措置が実施済みであります。このうち、定年制の廃止又は定年の引上げを行った企業はおよそ二割ですが、医療福祉分野について分析はしているでしょうか。
六十五歳までの定年の引上げ、六十五歳までの継続雇用制度の導入、そして定年の撤廃のいずれかの高年齢者雇用確保措置をとるよう事業主に義務付けております。その結果、三十一人以上の企業を対象にした昨年六月現在の厚生労働省の調査によりますと、六十五歳までの高年齢者雇用確保措置は九九%以上の企業で実施され、希望者全員が六十五歳以上まで働ける企業も七二・五%に上っているとのことでございます。
特に、六十歳未満から有期労働契約を反復更新しており、高年齢者雇用安定法における高年齢者雇用確保措置の対象外となる労働者については、引き続き無期転換ルールにより雇用の安定が図られることが重要であることに十分留意すること。
なお、これに先立ちまして、政府における雇用と年金の接続に係る当面の対応といたしまして、昨年三月に、現行再任用制度の活用等により行う旨閣議決定しておるところでございますが、この中でも、年金支給開始年齢の引上げ時期ごとに、公務の運営状況や民間企業における高年齢者雇用確保措置の実施状況を勘案し、改めて検討を行うとされていたところでございます。
これによりますと、法律どおりに高年齢者雇用確保措置を講じているという企業は九二・三%でございます。ただ、これは経過措置がありまして、年金支給開始年齢までのところを希望者全員にすればいいということになっている、それを守っているというところは九割以上ということであります。
○稲田国務大臣 平成二十八年度の定年退職者から支給開始年齢が六十二歳になることについては、本年三月の閣議決定において、支給開始年齢の引き上げ時期ごとに、公務の運営状況や民間企業における高年齢者雇用確保措置の実施状況を勘案し、改めて検討を行うことといたしております。
この閣議決定にも「検証と見直し」ということで書かれておりまして、これをまた読み上げますと、「再任用制度の活用状況を検証するとともに、年金支給開始年齢の段階的な引上げの時期ごとに、公務の運営状況や民間企業における高年齢者雇用確保措置の実施状況を勘案し、意見の申出」、これは人事院さんの意見だと思いますが、「意見の申出を踏まえつつ、段階的な定年の引上げも含め雇用と年金の接続の在り方について改めて検討を行う
委員御指摘のとおり、これまでも、年金の支給開始年齢が引き上げられてきたとか、少子高齢化が進んでいく中で、雇用の側面としては、例えば、高年齢者雇用安定法を改正して、定年延長でありますとか継続雇用制度などの高年齢者雇用確保措置の導入の義務化などを行ってまいりました。
なお、衆議院において、厚生労働大臣は、事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関して、心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の継続雇用制度における取扱いを含めた指針を定めるものとする等の修正が行われております。
具体的な施策としましては、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保を進めるために、一つは高年齢者雇用確保措置の周知啓発、またハローワークによる事業主への指導、助言、勧告、高年齢者雇用アドバイザーを活用した相談、援助、先進的な事例を収集し情報を提供すること、定年引上げ等奨励金の活用促進などを実施をしているほか、ハローワークできめ細かな職業相談を行うことによって中高年齢者の再就職
修正の要旨は、厚生労働大臣は、心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の継続雇用制度における取扱いを含めた事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針を定めるものとすることです。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
この度の修正案は、雇用と年金の確実な接続という今回の法改正の趣旨を堅持をしながら、労働政策審議会の建議も考慮して高年齢者雇用確保措置の実施運用指針を定めることとしたもので、おっしゃるような事業主の恣意的な判断を認めるものではないというふうに考えています。
その主な内容は、 第一に、継続雇用制度の対象となる高年齢者について、事業主が労使協定で定める基準により限定することを可能とする仕組みを廃止すること、 第二に、継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲を子会社、関連会社等一定の範囲のグループ企業まで拡大する仕組みを設けること、 第三に、厚生労働大臣は、事業主が高年齢者雇用確保措置に関する勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができるものとすること
厚生労働省としましては、高年齢者雇用確保措置、これが各企業で労使の十分な協議のもとに実施されるように指導していきたいというふうに考えています。
今回提出されました修正案におきましては、高年齢者雇用確保措置の指針を定める際には、関係行政機関との協議、労働政策審議会での意見聴取が必要であることが規定されておるわけでございます。
○小宮山国務大臣 高年齢者雇用確保措置の実施運用指針につきましては、労働政策審議会での審議を経て策定することと修正による新九条四項でされています。公労使三者構成の労働政策審議会には使用者側代表も参画されていますので、審議を通じてその考えを十分主張していただきたいと思っています。